1.相続人の確認・相続財産の確認
1.遺言書の有無の確認
遺言書がある場合は遺言書が優先されます。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が必要です。公正証書遺言の場合は検認は不要です。
*検認はあくまでも遺言内容についての形式が整っているかどうかだけを判断し、遺言書の効力を証明するわけではないので、注意しましょう。
遺留分侵害がある場合は、遺留分減殺請求などを行使して、相続人としての権利を、ある程度守る事ができます。
2.相続人の確認
戸籍謄本を取得し、相続人を確認します。 *法的な相続人を把握するため、また各機関に提出することになるため、戸籍謄本は必ず取得しておきましょう。
3.金融財産の確認
預貯金や株式、国債など金融資産の確認を行います。
*亡くなった日付での残高証明書を確認するのが一般的です。しかし、被相続人の方の使い込みが懸念される場合は、あわせて取引明細書を取得しましょう。
4.不動産の確認
相続する不動産の時価を、固定資産評価額や相続税評価額をもとに確認します。
*相続税の申告の場合と異なり、どの評価でみるのが正しいかは正確には決まっていません。詳しくは弊社までお問い合わせください。
5.その他
負債や債務を確認します。 また動産(自動車や美術品など)があるかどうかも確認しましょう。
6.遺産目録の作成
上記で確認した相続財産をもとに、遺産目録を作成します。
何が残されているか、それがどれほどの価値があるかを、相続人全員で確認する必要があります。
*もし利害関係人の勝手な判断で隠蔽したりすると、遺産相続のトラブルに繋がります。上記の価値を証明する書類を用意し、トラブルが起きるのを防ぎましょう。
2.相続した不動産を売却する流れ
1.遺産分割協議をする。
遺言が無い場合は、遺産分割協議書をまとめましょう。相続人全員と遺産分割協議を行います。遺産分割協議は必ずしも一か所に集まって話をしなければいけない
わけではありません。メール、手紙、電話などで協議を進めてもかまいません。しかし、どうしても参加できない相談人がいる場合は、代理人を依頼してもらうようにするなどして、参加してもらいましょう。
作成した遺産目録をもとに、相続人全員で分割方法を確認します。
分割内容に相続人全員が賛同した場合は、遺産分割協議書に、全員で署名押印します。
*署名押印する相続人が1人でも欠けていれば、遺産分割協議書は無効になります。注意しましょう。
また内容を示さず、押印だけを求められ、トラブルにつながる案件が多数発生しています。その場合は、押印を押す前に専門家に相談するようにしましょう。
2.遺産の名義変更を行う。
遺産分割がまとまると、各種財産の名義変更を行います。
不動産を取得された場合は、法務局にて所有権移転登記を行います。
金融資産の名義変更は金融機関ごとに、所定の用紙に相続人全員の自筆で署名し、実印と印鑑証明書を提出します。
名義変更の手続きは、各金融機関で若干異なりますので、確認しましょう。
3.相続税に関する確認を行う。
相続税には基礎控除があり、相続財産が基礎控除額以下であれば相続税を申告する必要はありません。
しかし基礎控除を超える場合は相続税申告と納付手続きをする必要があります。
また「配偶者の税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」など、不動産を相続する場合は様々な税制上のメリットが存在します。相続する際は、自分がその特例に該当するかどうか、しっかり確認しましょう。
4.土地の境界線や境界杭を確認する。
隣人とのトラブルを避けるため、境界線を特定しましょう。
5.不動産会社による査定を行う。
弊社にて、査定を行いますので、お気軽にご相談ください。
6.売却物件の告知を行う。
弊社にて、物件の告知を致します。
また不動産の仲介手数料は法律によって、上限が定められています。
【仲介手数料 = (売買価格 × 3% + 6万 ) + 消費税】
7.売買契約の成立。
買い手が見つかり、契約が履行されると、所有権の移転登記が必要となります。
司法書士が、所有権移転登記を行います。これで売買は完了です。
3.相続発生後のおおまかな流れ (図解)